ブライダルライフTOP>今更聞けない新築購入の基本を語ります

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自由設計

メインイメージ自由設計プランで最も大切なのは間取りです。チラシや雑誌を見てこのような間取りにしたい!という永久の愛を誓われたお二人にとって必要なものはいろいろとあるとは思いますが、その中でもっとも重要なのは、やはりお二人がこれから暮らす新居なのではないでしょうか?近頃は新婚生活を始めるにあたり、一戸建てのお家を選ぶカップルの方が増えているそうです。「借りる」のではなく、「買う」を選択された皆さんの一番の理由は一体何なのでしょうか?そこで、「家族が満足して、ずっと安心して暮らせる一戸建て住宅の提供」を日々目指しているブライダルライフでは結婚と同時に一戸建て住宅を選ぶ新婚カップルの皆さんのご意見を伺ってみました。 >>結婚と同時にお値打ちな一戸建を見てみる。

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メインイメージ二人でスタートする新生活。誰もが快適で安心して暮らしたいと思いますよね。そんな中今結婚を考えているカップルの中で「一戸建て住宅を購入する」という選択をする人が増えているそうです。私どもの独自の調査では現在ご購入いただいている50組中10組が結婚後の新居にされるという若いカップルの方たちです。最近は晩婚化が進んでいるといわれていますが、ご結婚されるカップルの年齢も20代後半〜30代というケースも増えています。年齢や収入を考えれば、結婚してすぐに新居の購入を考えるというカップルが増えるのも納得です。>>一戸建て住宅を購入を真剣に考えてみる方はこちら

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メインイメージなぜ「借りる」(「賃貸」)より購入(「買う」)を選ぶ新婚カップルが増えているのでしょうか?理由としましては、賃貸は家賃を何年も払い続けても自分の資産にならない上、定年して収入が無くなっても当然ながら家賃は払わなければなりませんよね。それならばローンが終われば、資産ともなる一戸建てを考えよう。土地の値段が下がって、金利も低い今なら家賃並か少し多いぐらいで設備も充実し快適な一戸建てが手に入ると考えれているようです。>>ローンについて相談してみる

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メインイメージ一戸建て住宅を選んだ新婚のお二人になぜ一戸建てを選んだのかをうかがいますと、「結婚前は狭くて、日当たりの悪い賃貸に住んでいて、好きな家具も置けなかったのがずっと不満だったんです」「賃貸は構造や設備の面で不満があってもどうにもならず、防犯面でも不安だった。」等の声も数多く聞かれました。
一戸建て住宅なら間取りや設備も自由に選べる上、一生涯を安心して暮らせる設備仕様などご提案もできます。より快適で安全な暮らしを求める、、、、だからこそ「借りる」(「賃貸」)より購入(「買う」)という選択に注目が集まっているのかもしれませんね。>>一戸建て住宅を購入を真剣に考えてみる方はこちら

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メインイメージ実際に一戸建て住宅を購入した若いご夫婦はどのような生活をされているのでしょうか?
ブライダルライフ一戸建てにお住まいのお客様からは、「設備も充実していて、とても快適な生活を送れている」という声をいただいております。
その他にも「静かな住宅街で環境もとても気に入っている」「賃貸ではないような広々とした間取りがリラックスできる」「好きなソファーや家具を気兼ねなく置ける」「ガーデニングやペットなど賃貸では我慢していたことが実現できてとても幸せ」「今の条件で賃貸を探したら家賃が高っかった、一戸建てにしてよかった」などの喜びの声が届いています。

このようにさまざまな利点を持つ一戸建て住宅に・・・・・と思ったら実際にどんな物件がいくらぐらいで出ているのか見てみたいと思いますよね。ぜひインターネットや広告で情報を収集して、実際に物件をご覧になってください。

>>結婚と同時にお値打ちな一戸建を見てみる。


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住宅ローン金利タイプ

住宅ローンの選択ポイントである金利については、次の3タイプがあります。それぞれのタイプの特徴を知り、ご自身のライフプランに合った住宅ローンを選びましょう。







長期固定金利型
借り入れたときの金利が全返済期間を通じて変わらないタイプ
●メリット
・借入時に返済期間全体の返済額を確定することができ、安心。
・低金利時に借りると、将来にわたり低金利に基づく返済額を確定することができる。
●デメリット
・高金利時に借りると、将来にわたり高金利に基づく返済額を負担しなければならない。

変動金利型
金融情勢の変化に伴い返済途中でも定期的に金利が変動するタイプ
●メリット
・高金利時に借りると、将来の金利の低下にあわせて返済額が下がる。
●デメリット
・借入時に将来の返済額が確定されず不安が残る。
・低金利に借りると、将来の金利の上昇とともに返済額が増えてしまう。

固定金利期間選択型
「当初5年間○%」など、一定期間に固定金利が適用されるタイプ
●メリット
・一定期間の返済額を確定することができる。
・高金利時に借りると、将来の金利の低下に合わせて返済額が下がる。
●デメリット
・借入時に固定金利期間終了後の返済額が固定されず不安が残る。
・低金利に借りると、将来の金利の上昇とともに返済額が増えてしまう。

フラット35
フラット35は民間金融機関と住宅金融公庫の協力で実現した、長期固定金利の民間金融機関の住宅ローンで以下の
特長があります。

@長期固定金利で返済額は一定
融資金利は融資時のまま変わらないので、将来の金利の上昇にあわてることがなく安心です。またフラット35の金利
は民間金融機関が決定します。

A住宅・土地の所有資金の80%(最高8,000万円)まで融資
最高で土地取得費を含む住宅建設・購入費用の80%まで融資します。土地を買って家を建てるなど大型ローンが必要
な方などは、今まで以上の融資を受けることができます。

B保証料・繰上返済の手数料が不要
保証人・保証料が不要なので初期費用を節約できます。また、返済中の諸手続(繰上返済、返済方法の変更など)の
費用も不要です。

C独自の技術基準の検査があり住宅の質確保
フラット35は融資だけではなく民間検査機関による工事検査も行うので、住宅の質も確保できます。

■最新の取扱金融機関及び金利についてはフラット35サイト
http://www.flat35.com
お問合せ先・詳しい資料のご請求先
住宅金融公庫お客様コールセンター
TEL:0570−0860−35

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住まいと税金、諸費用等

1.不動産の取得や所有に際して不動産を取得したり、所有する際には、税金、登記費用等さまざまなお金が必要となります。土地代、建築代の15%から20%ほど余裕を持って資金計画を考えたいものです。

■税金
不動産の取得や所有に関して課せられる税金には主に以下のようなものがあります。ただ、税金は一定の要件を満
たせば軽減措置が受けられる場合があるなど複雑な点も多いため、専門家に相談するなど、その種類、概算費用等
についてあらかじめ充分配慮しておくことが大切です。なお、特例措置等については一定の期間内に申告すること
が必要な場合がありますので注意が必要です。
1.不動産取得税:不相談の所在する都道府県が課す地方税です。
2.登録免許税:不動産に関する登記を受けつけるときに国が課すものです。
3.印紙税:契約書その他の課税文書を作成した場合、当該文書に印紙を貼付消印して納付する国税で、記載金額
により税額が決まります。
4.固定資産税:不動産を所有しているときにかかる市町村税です。
5.都市計画税:一定の区域内に不動産を所有している時にかかる市町村税です。

■諸費用等
不動産の取得に際してかかる付帯費用には主に以下のようなものがあります。
1.登記費用:登録免許税のほか、司法書士へ払う手数料があります。
2.固定資産税等清算金:通常日割計算で固定資産税の清算をします。
3.仲介手数料:売買の仲介報酬は成約価格の3%+6万円が上限額です(400万円を超える場合)。この上限額に課税
業者は消費税相当額として5%を加えた額が、非課税業者でも2.5%を加えた額が、上限額として認められます。
4.ローン保証料、ローン手数料、火災保険料
5.その他:引越費用や共同住宅の場合の共益費や管理費、修繕積立金、駐車場使用量などの費用も十分に考慮して
資金計画を立てる必要があります。

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契約と法律

住宅の購入や建設、賃貸住宅入居の際には、必ずきちんとした契約を取り交わしておくことが必要です。また安全
で快適なものとなるよう、建設のための基準や手続きが決められています。

不動産売買契約
土地や住宅を購入する時には、不動産売買契約を締結する必要があります。内容をよく確認し、じっくりと考え、
十分納得した上で契約を取り交わしましょう。

■事前調査はしっかりと
@物件については、自ら毎日生活することを念頭において、地盤、隣地境界、日照、騒音、振動、臭気、隣接地の
建設計画などあらかじめチェックリストを作っておき、現地で確認するなど、自分の目と足でしっかりと確かめる
ことが大切です。また周辺の状況は曜日や時間、天候によっても違います。近所や地元の人にもいろいろ聞いて
みることも重要です。

A契約前に、必ず重要事項説明書をもらいましょう。
業者は買主に対して、契約するまでに、物件や取引条件について、一定の重要な事項を記載した書面(重要事項証
明書)を渡し設明しなければなりません。必ず契約前にもらい、その説明をよく理解したうえで、取引するか否か
を決めましょう。また重要事項証明書に書いてある以外のことで説明を受けたこともはっきり書面に残しましょう。

B登記の調査及び法令に基づく建築制限等についての確認。
登記された権利関係(所有権、抵当権、地役権など)は、管轄の登記所の登記簿で調査しましょう。また、都市計
画法、建築基準法など多くの制限法令がありますので、物件の所在地を管轄する建築開発担当課などに問い合わせて
ください。

■契約を締結する時に注意するべきことは
重要事項説明を受けて納得がいくと、いよいよ売買契約です。いったん契約書を作成すると将来、紛争が生じた
時も原則として契約書に基づいて解決されます。売買契約書に記名押印してしまうと、後になって契約内容にクレームを付けても手遅れです。以下の点に留意」して契約をしましょう。なお、平成12年4月からすべての新築住宅の基本構造部分に10年間の瑕庇保証が義務付けられていますのでご留意ください。

@ハンは必ず自分で押すこと
ハンを貸さないこと、またどういう書類にどういう必要があってハンを押すのかよく納得のうえ、押すことが重要
です。

A仮契約書、買付証明書、売渡承諾書の作成はトラブルのもと。

B口約束はトラブルのもと。
後で「言った」「言わない」の水かけ論になります。約束事は必ず契約書の特約として書面化しましょう。

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建設工事請負契約

マイホームの建設やリフォームなど工事を行うときは、建設工事請負契約を締結することが必要です。
■建設工事請負契約とは
建設工事の請負契約は、日々の買物のように消費者が物をよく選び、確かめてから売り買いするものではなく、
契約により注文者の望む物を作り上げていくというものです。
また、一度完成したものを簡単に作り変えることができないのも特徴です。
一般的に建設工事の請負契約書は、工事請負契約書・工事請負契約約款・設計書・仕様書等で構成されています。

@工事請負契約書には、工事の基本事項である工事内容、工期、引渡しの時期、請負代金の額、支払い方法などが
記載されています。

A工事請負契約約款には、後日の紛争を防ぐとともに公平・平等な契約の締結をするための取決等が記載されて
います。

B設計図・仕様書とは、部屋の間取り、寸法、壁紙の色など、工事の内容を確定させるためのものです。

工事が完成し引渡しを受けてから「こんなはずではなかった」とならないためにも、上記のことが記載された、
適正な建設工事請負契約書により契約を締結しましょう。

■契約を締結する時に注意すべきことは
書類も揃わず、内容確認しないまま契約を取り交わすと、あとで解除しようとしても、さまざまなトラブルが
発生し、とりかえしのつかないことになりかねません。契約を締結する際の注意事項としては次のようなこと
があります。

@必ず契約内容が確定してから締結する
必要な書類、図書がすべて揃い、その内容を自分が確認し納得してから契約を結ぶことが重要です。また、設計図
、仕様書、見積書に自分の希望が表されているか契約時にきちんと確認しましょう。不明な点は施工者に十分納得
が得られるまで説明を求めることが重要です。

A記載漏れに注意
工期や引渡し時期は、記載漏れになりがちですが、工事延滞等のトラブルが生じた場合に不利にならないためにも
必ず記載内容に漏れがないか確認してください。

B請負契約約款の記載内容の確認
標準的な約款としては、住宅金融公庫融資住宅工事請負契約款などがありますが、とくに注意すべき点は解約、
暇疵担保、履行遅延に関する条項です。施工者が独自に作成したものは、標準的なものとどこが違うのか十分確認
することも必要です。なお、平成12年4月からすべての新築住宅の基本構造部分に10年間の暇疵保証が義務付けられて
いますのでご留意ください。

■その他
この他、住宅の設計については設計業務委託契約、工事監理については工事監理業務委託契約を建設工事請負契約
とは別に第三者と契約することができます。木造の住宅は床面積が100uを超えるもの、木造以外の住宅では30uを
超えるものは法律上それぞれ資格者がいないとできないことになっています。
なお、構造耐力・遮音性・省エネルギー性などの住宅の性能を評価し、契約内容として保証する住宅性能表示制度
もありますので、ご利用ください。

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住宅性能表示制度
あなたがお住まいの住宅の性能はどの程度ですか?
自動車や電化製品なら、その性能も簡単に言えますが、住宅の性能と言われると困ってしまうのではないでしょうか。
住宅性能表示制度は、住宅の性能を、構造耐力、遮音性、省エネルギー性など、10の項目であなたの住宅を性能を
評価します。登録住宅性能評価機関が発行した住宅性能評価書は、あなたの住宅の性能を証明し、住宅の価値を高めます。また
万一、評価書どおりの性能が発揮されない場合にも、紛争処理に関するバックアップ体制が整っており安心です。

住宅性能表示制度の特長
■10分野の性能表示項目について、共通基準に基づく等級や数値で表示します。外見からでは判断できない性能の
違いが、専門知識がなくても分かりやすく、住宅性能の相互比較が容易です。

■新築住宅だけでなく、中古住宅の性能表示も行っています。中古住宅の場合の性能表示項目は7分野となります。

■評価は、国土交通大臣から指定された、登録住宅性能評価機関に所属する評価員が行います。しかも、設計段階
と建設工事・完成段階の2段階にチェックします。

■建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関等の住宅ローンの優遇や、地震に対する強さの程度に
応じた地震保険料の割引などがあります。

住宅性能表示のイメージ
光・視環境(開口率等)
空気環境(換気対策、室内空気中の化学物質の濃度等)
防犯(侵入防止対策)
火災時の安全(耐火性能)
維持管理への配慮(維持管理の容易さ等)
劣化の軽減(劣化対策)
高齢者等への配慮(バリヤフリー対策)
音環境(重量床衝撃音対策等)
温熱環境(省エネルギー対策)
構造の安定(耐震性能)

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